離婚後に必要な手続について-その1・離婚届の提出- 2017/3/17

コラム125(圧縮)

ご質問いただくことが多い離婚が成立した後に必要な手続について何回かにわけて説明します。

まずは離婚届についてです。

協議離婚
協議離婚の場合は,離婚届を提出して初めて離婚が成立したことになります。
原則は本籍地の役所ですが,戸籍謄本を添えて提出すれば本籍地以外の役所でも提出できます。
離婚届には,夫と妻の双方が署名押印する必要があります。

調停離婚
調停離婚の場合は,調停成立時点で離婚が成立していますが,その後,戸籍を書き換えるための手続として離婚届を提出する必要があります。
離婚届には,調停調書を添付する必要があります。夫と妻の署名押印は不要です。
離婚届を提出するのは原則は調停の申立人です。しかし離婚届は戸籍から抜ける側が提出する方が都合がよいので,調停の申立人が夫の場合には戸籍から抜ける側である妻が離婚届を提出できるような条項にするのが通常です。
離婚届は調停成立から10日以内に提出する必要があります。(成立日を算入して10日です。)
10日すぎれば離婚届を一切受け付けないというわけではありませんが,期限内に提出できなかった理由を説明した簡単な書面の提出が求められます。
また10日以内に提出しなかった場合には,相手方にも離婚届が提出できるようになります。これが多少やっかいです。離婚届には戸籍から抜ける者が新たに戸籍を作るための本籍地を記載しなければなりませんが,この場合この本籍地を相手方が記載することになるので,戸籍から抜ける側の新たな本籍地が相手に勝手に決められてしまうことになりかねません。このようなことにならないためにも期限を守って提出した方がよいでしょう。

裁判離婚
裁判離婚の場合も,判決確定日に離婚が成立したことになります。(判決日ではないことに注意して下さい。)
裁判離婚の場合も戸籍を書き換えるための手続として離婚届を提出する必要があります。届出には判決書を添付します。夫妻の署名押印は不要です。
提出期限は,判決が確定した日から10日以内です。(確定日を算入して10日です。)
離婚届を提出するのは原告です。

弁護士 辻 祥子

バックナンバーはこちら>>

The following two tabs change content below.
姉小路法律事務所

姉小路法律事務所

姉小路法律事務所は,離婚,慰謝料,相続・遺言などの家族関係・親族関係の紛争(家事事件)に力を入れている京都の法律事務所です。なかでも離婚・慰謝料事件は,年間300件以上の相談をお受けしており,弁護士代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士に相談するのはハードルが高いとお考えの方も多いかもしれませんが、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。男性弁護士・女性弁護士の指名もお伺いできますのでお申し付けください。 |弁護士紹介はこちら
姉小路法律事務所

最新記事 by 姉小路法律事務所 (全て見る)