慰謝料がなければ円満離婚? 2017/4/18

 

コラム134(圧縮)

小倉優子さんの離婚では慰謝料が支払われないと芸能ニュースでは紹介されていました。
ご主人の不貞が離婚原因であるにもかかわらず,小倉優子さんは慰謝料の支払いを受けないという文脈で。

このような話を聞くと「浮気されて離婚することになったのに慰謝料をもらわないとは。何といさぎよい。」と思われるかもしれません。

ただ,慰謝料という名目では支払いを受けなくとも,その代わりに,別の名目で何らかの利益を得ることも十分に考えられます。
司法の場で認められる慰謝料の金額は決して高くはありません。
むしろ財産分与の方が高額になることも少なくないです(そのため,「財産分与として支払わなければならない金額が慰謝料を優に上回るため,不貞をされたのに相手に莫大なお金を支払わされることになった。」というケースもあります)。

慰謝料はないが,その分だけ財産分与が多くなっている,あるいはこちらが財産分与をしなければならないケースではその負担が軽減されているという「からくり」も考えられます。
また,養育費の支払が,普通よりも好条件にされていることもあります。
さらには相手方が住宅ローンを負担する住居に一定期間無償で住む権利を得る場合もあります。

もちろん小倉優子さんのケースの真相を知る由もありませんが,要は,離婚条件の全容がわからないと,慰謝料の支払いがないことの意味合いを正しく評価することはできません。

「慰謝料」という名目を使いたくない場合や,標準的な慰謝料額よりも高額の利益を得たいといった場合には,協議離婚はもちろん,調停などでも,このような「からくり」になっていることもありますので,知り合いの方の離婚で「慰謝料はなしになった。」とお聞きになったら,「その他の離婚条件は。」と尋ねてみてはいかがでしょうか。

弁護士 大川 浩介

 

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