養育費を支払ってもらうためのささやかな工夫 2017/6/20

 

離婚後に養育費が継続的に支払われているケースは2割程度にとどまると言われています。

 

日弁連が,現在の養育費額の水準が低すぎるとして,より高額の養育費の支払を定めた新しい算定表を提言していますが,何の方策も講じられなければ,ますます養育費が支払われなくなることが懸念されます。

 

そして,なかなか法整備が整う機運も高まっていないのが実状です。

 

したがって,養育費の支払を受ける立場にある人は,当面は「自助努力」によって,支払を続けさせる方途が求められることになります。

 

この点,一般的には,面会交流が続いている場合は,養育費の支払も続くことが多いです。

したがって,面会交流を続けさせるための工夫がまずは考えられます。

 

また,養育費を毎月振り込むのが億劫であるために滞りがちになる人もなかにはいます。

ただ,支払を受ける側としては,約束どおりに支払ってもらえないことはかなりのストレスになります。

そこで,銀行などに手続をとることで,毎月,自動的に口座振替にて養育費が支払われるようにすることが考えられます。

これは支払う側が手続をとる必要がありますが,そのお膳立てをすることはできます。

また,この口座振替にて支払うことを養育費の支払方法の条件とすることも考えられます。

 

なかには自発的に口座振替手続を行う人もいますが,ごく少数です。

多少の手数料がかかりますが,お互いにとってメリットのある仕組みですので,これを提案する,あるいは一つの条件とすることも一考です。

 

以下に各金融機関の自動口座振替制度についてまとめた表をご紹介します(保証の限りではございませんので,各自でご確認のうえご利用ください)。

弁護士 大川 浩介

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