虚偽のDV申告に対する慰謝料請求 2018/05/11

 

妻が虚偽のドメスティックバイオレンス(DV)被害を申告し,愛知県警の不充分な調査で加害者と認定され,別居中の子どもと面会ができなくなったとして夫が妻と県に慰謝料等の支払いを求めた裁判(名古屋地裁)で,妻と県に慰謝料等の支払いを命じる判決があったそうです。

 

事案の概要は,別居中の夫と子を面会交流させる決定が裁判所でなされていたところ,妻が,DVを理由に住民基本台帳の閲覧制限をかける制度を利用し,面会交流の実現を妨げたというものです。

 

DVを理由に住民基本台帳の閲覧制限が申請された場合,各自治体は,過去に警察に相談をした実績等を調査したうえで閲覧制限を決定します。

虚偽のDV申告により住民基本台帳の閲覧を制限するという悪用事例は私も実際に何度かお目にかかっています。
判決でもこの閲覧制限の悪用が社会問題化していることが指摘されています。

 

DV被害者の安全確保と制度の濫用防止は今後の課題ですね。

                                            

                                                   弁護士 辻 祥子

 

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