離婚した女性の再婚禁止期間短縮,今国会で民法改正 2016/2/19

 

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現在の民法では離婚した女性は6ヶ月間は,再婚することができません(民法733条1 項)。

この規定に対し,昨年の12月16日,最高裁判所は「100日を超えて再婚期間禁止を設ける部分は,女性に対し婚姻の自由の過剰の制限を課すもの」であり違憲であると判断しました。「100日間の再婚禁止期間は合理性があるけれど,100日を超える部分は合理性がないから違憲」というのが最高裁の考えです。

最高裁の判決をうけて,法務省は再婚禁止期間を6ヶ月から100日に改める民法改正案を3月に国会に提出し,今国会での成立を目指すとのことです。

加えて,新聞の記事によると,この改正案では,離婚時に妊娠していなければ,100日が経過することを待つことなく,直ちに再婚することも認めることになっているようです。

民法が,女性の再婚禁止期間を設けている趣旨は,離婚した女性が産んだ子どもの父親が誰であるかを明確にするためです。この趣旨からすると,離婚時に妊娠していないことが確認できれば,再婚禁止期間を設けておく必要はなくなるわけです。
現在の医学では,離婚時に妊娠しているか否かは,比較的容易に判断可能であることを考えると,今回の民法改正は,離婚後すぐに再婚を希望する女性にとっては大きな意味があると考えています。

弁護士 辻 祥 子

 

 

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