再婚禁止期間短縮・続報 -改正民法6/7より施行- 2016/6/17

 

コラム 57 再婚禁止期間短縮・続報 -改正民法6/7より施行- 2016/6/17

 

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以前のコラム(コラム23「離婚した女性の再婚禁止期間短縮,今国会で民法改正」2016/2/19) でとりあげていた再婚禁止期間を短縮する改正民法が,6月1日に国会で可決成立し,7日から施行されています。
この改正は,離婚した女性に6ヶ月の再婚禁止期間は長すぎるとした昨年12月16日の最高裁判所の違憲判決を受けたもので,再婚禁止期間が100日に短縮されました。(民法733条第1項)

また,次のような場合には100日以内であっても再婚を認めることも規定されました。(民法733条第2項)
①女性が,前婚の解消もしくは取消しの時に妊娠してなかった場合
②女性が,前婚の解消もしくは取消しの後に出産した場合

この条件にあてはまる女性は,以下(1)~(3)のいずれかについて診断を行った医師が作成した証明書を婚姻届に添付すれば,離婚後100日以内であっても婚姻届は受理されます。
(1)離婚日より後に懐胎していること
(2)離婚日以後一定の時期において妊娠していないこと
(3)離婚日以後に出産したこと

医師に証明書を作成してもらう際は,医師に離婚日を申し出る必要があり,この離婚日が誤っていると婚姻届が受理されない場合もあるので気をつけて下さい。(調停,審判,裁判で離婚した場合は離婚届を提出した日ではなく,調停成立,審判決定,判決の日が離婚日となるので,この点も合わせてご注意を)

弁護士 辻 祥 子

 

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