家財道具の財産分与

辻先生 時に熾烈をきわめる争いとなるのが家具や電化製品といった動産の財産分与です。

 

もちろん婚姻前に取得した物や婚姻後であっても各自が自由に使えるお金で購入した物などは特有財産となりますが,そうでない物やその当たりがはっきりしない物は財産分与の対象になります。
たとえばテレビを一方が取得する場合,他方にその価値の半分に相当する金員を支払うことになりますが,その価値とは購入価格ではなく現在価値を指します。具体的には中古業者への販売価格などが基準となるため,ごくわずかな金額になることが多いです。
そのため,現物の争奪戦がくりひろげられるケースもあります。
夫婦で使っていた物を別居の際に勝手に持ち出す,財産分与が決まるまで持ち出さないよう求めていたのに持ち出すといったことがあると,感情的な対立が激化してしまいます。
 

解決事例(財産分与)

   
 

財産分与に関する弁護士費用

 
   

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姉小路法律事務所

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