コラム 103 弁護士ってどうやって依頼すればよいの?-契約締結編-2016/12/09
コラム93,95,97に続き「弁護士ってどうやって依頼すればよいの?」,今回は契約締結編です。
法律相談を受けて弁護士への依頼を希望なさる場合の手続の流れについて説明します。当事務所での手続を説明しておりますが,他の事務所でもおおむね同様の流れだと思います。
まず,弁護士から費用の説明をいたします。
弁護士を依頼する際に要する費用としては,①着手金,②報酬,③日当,④実費です。
①着手金は,依頼の最初にお支払いいただく金銭です。②報酬は委任事務が終了した後に解決内容に従ってお支払いいただく金銭です。①②についてご依頼頂く事件ごとに異なるのでそのケースではいくらになるかを具体的に説明します。
②日当は,他府県の裁判所に行く場合や相手方との交渉に事務所外に赴く必要がある場合,に発生する費用です。これも具体的金額を説明いたします。事件によっては日当は発生しません。
③の実費は委任事務を遂行するために使った費用です。具体的には,裁判所に納める費用,交通費,郵送費用,戸籍謄本等の必要書類を取り寄せた際の費用などです。
費用の説明で分からないことがあれば遠慮なく質問して下さいね。
費用についてご納得いただければ委任契約を締結することになります。
委任契約書2通をお渡しいたします。ご自宅でよく読んでいただいた上で,2通とも署名押印していただき,1通を当事務所にお送りいただきます。もう1通はご自身で保管をお願いします。
着手金は,委任契約締結のタイミングで請求書をお送りさせていただきます。
請求書が届いたらおおよそ10日以内にお振り込みをお願いしています。振込先は請求書に記載してあります。
中には最初の法律相談時に着手金を持参下さっている方もおられますが,着手金のお支払いは委任契約書を取り交わし請求書をお送りした後で大丈夫です。
ここまでの契約締結の手続が終了したら委任事務に着手いたします。
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