コラム 204 調停が不成立で終わったらどうなるの? 2019/08/30
調停は,双方の当事者が合意に至らない場合は「不成立」となり,終了します。
では調停が不成立に終わった場合,どうすればよいのでしょうか?
調停が不成立で終了した後の対応は,調停の種類によって異なります。
子の監護に関する調停(面会交流,養育費等),婚姻費用分担請求など
養育費に関する調停(養育費請求,増額,減額,免除等),面会交流の調停,婚姻費用分担請求調停などは,調停が不成立となった場合は,「審判」となります。
審判とは,双方の言い分を聞いた上で裁判所が決定する手続です。
調停が不成立となった場合には,自動的に審判に移行するので,改めて審判を申し立てる必要はありません。
これらの調停は,当事者が合意にいたらず調停は不成立となっても,審判という形で何らかの結論が出ることになります。
離婚・離縁
一方,離婚調停や離縁調停が不成立で終了した場合は,自動的に審判に移行せず,調停の不成立により手続は終了してしまいます。
そのまま何もしないと何の結論も出ないので,離婚や離縁を希望する方が,新たに別途,訴訟を提起する必要があります。
調停と訴訟は同じく家庭裁判所で取り扱われますが,全く別々の手続です。
調停でおこなった主張や反論もすべてはじめから,やり直す必要があります。
調停で提出した書面や証拠もすべてもう一度裁判所に提出しなくてはいけません。
また主張は基本的に書面にして提出することになります。
手続も調停にくらべると複雑で厳格なので,手続に関する知識がないばかりに不利益を被ってしまう場合もあります。
調停までは,弁護士に依頼をせずにご自身で手続をなさっていた方も,訴訟になった段階で弁護士に依頼なさる方がほとんどで,私自身,訴訟提起の段階からご依頼を受けることも少なくありません。
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