コラム 25 面会交流 何をどこまで決めればいいのでしょうか? 2016/2/26
コラム 25 面会交流 何をどこまで決めればいいのでしょうか? 2016/2/26

離婚の際,面会交流について何をどのように決めたら良いのか分からず戸惑われる方も多いと思います。
何をどの程度まで決めるべきかは,その夫婦(元夫婦)の関係性によって異なってきます。
「月1回程度」とだけ決めておき,あとはその都度連絡を取り合って,日にち,時間,待ち合わせ場所等を相談して決めるというやり方があります。元夫婦の関係が比較的良好で双方とも面会交流に好意的な態度であれば,このような緩やかな決め方でも何の問題もありませんし,双方の都合にあわせて柔軟に実施できるというメリットもあります。
しかし,離婚後もどうも穏やかに話しができそうにない関係ならば,日にち,時間,待ち合わせ場所について元夫婦で相談して決めることは困難です。そのような場合には,毎回話合いをしなくてもよいように「毎月第1日曜日,何時から何時,どこそこで子どもを引き渡し,終了時にはどこそこで子どもを引き取る」と明確に決めておいた方がスムーズに行きます。
また,子どもを養育(監護)している方がどうも面会交流に好意的でなく,面会に関する取り決めをしても次第に子どもに会わせなくなるのではないかという不安があるような場合には,日にち,時間,待ち合わせ場所等々を具体的に定めておく方がよいと思います。
調停,審判,裁判で定めた面会交流が合理的な理由なく実施されない場合,実施を促す方法のひとつとして間接強制があります。面会交流の間接強制とは,裁判所が面会を実施しない親に対し,「1回面会を怠ると○円を支払え」と命じることにより,面会の実施を促していく強制執行の一種です。しかし,調停等で面会交流に関する取り決めをしたとしても,日にち,時間,待ち合わせ場所等の取り決めが具体的でなく,実際に面会を実施するには双方で何らかの調整をしなくてはいけないような場合には,間接強制はできません。ですから,監護親が面会交流を実施しなくなるような事態が想定され,残念なことですが間接強制まで視野にいれておかないといけないような場合には,面会交流の内容も具体的に決めておく必要があります。
弁護士 辻 祥 子
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