【離婚に関するご質問6~10】

Q6.専業主婦で、離婚をすると生活できなくなります。どうすればいいのでしょうか

専業主婦だったので,離婚すればたちまち生活できなくなります。分与を受けるような財産はなく,慰謝料なども認められないようです。会社員である夫の生活は安泰ですし,不公平だと思いますが,どうしようもないのでしょうか?A.離婚するまでに,就職先を見つけたり,ある程度の蓄えを得ておくなど,新たな生活の基盤を作っておくことが大切ですが,そうもいかないケースもあります。

 そのような場合,「扶養的財産分与」という名目で,一定期間,継続的に支払を受けることが認められる場合もあります。

 夫名義のオーバーローンの自宅不動産に妻が一定期間無償で住むことを認める,というのもよくあるパターンです

 

 

Q7.調停や裁判になれば,必ず裁判所に行かないといけませんか。相手と顔を合わさないといけないのでしょうか?

A.まず,調停の場合は,弁護士が代理人に付いても,原則として,ご本人も同席することが求められます。

離婚や面会交流の事件では,その時々にご本人の意思を確認する必要があるためです。特に離婚調停が成立する期日は,必ずご本人が出席することが求められます。それは離婚が成立する時点で離婚意思があることを裁判所が確認するためです。

 もっとも,調停では,相手方と直接顔を合わせることはなく,相手方とは入れ替わる形で調停室に入って調停委員らと話をします。
 ただ,入れ替わったり裁判所に赴くタイミングいかんでは鉢合わせすることもありえます。DV事案では,調停の時間をずらしたり,待合室を別の階に設けるなどの対処を裁判所にしてもらうこともあります。

次に,訴訟の場合は,弁護士が代理人に付いていれば,調停とは違って,ご本人の出席は原則として不要です。
 もっとも,本人尋問の時は当然出席する必要があります。そのほかにも,裁判所が間に入って和解の話をするときはご本人も出席することが求められることがあります。
 つまり,調停にしても訴訟にしても,家事事件では弁護士に任せきりにはできないということです。

 

Q8.養育費の金額はどうやって決まりますか?月額3万円が相場と聞いたことがありますが…?

A.養育費を支払う側と受け取る側の双方の収入の違いや,子どもの数や年齢によって変わってきます。 以前は複雑な計算式を用いて算定していましたが,現在は,裁判官が作成した簡易な算定表をもとに算出することが調停や訴訟でも一般的です。

 もちろん,これは当事者間で金額に争いがある場合のことで,様々な事情から,より高額の,あるいはより低額の養育費の取り決めをすることもあります。

 

Q9.相手方の浮気の証拠をつかむには,どのような方法がいいですか?

A.不貞行為が発覚するケースで最も多いのは,相手方の携帯電話やパソコンです。 不貞行為を裏づけるメール(最近はLINEなどもあります)の存在がきっかけになることがよくあります。また,携帯電話等に画像が保存されていることもままあります。

もちろん,決定的な証拠を得るためには,調査会社に素行調査を依頼する方法もありますが,数十万円単位の費用がかかります。また調査会社は玉石混淆で,調査結果や費用をめぐるトラブルもよく耳にします。ですので,相談している弁護士に紹介してもらうなどして信頼できる調査会社を利用することが大切です。

 

Q10.家の家財道具や電化製品はどちらのものになりますか?

A.婚姻後にふたりで購入した家具や電化製品は原則として夫婦共有財産となりますので,財産分与の対象になります。現物を分けたり,一方が代償金を支払うなどして処理されますが,協議が整わない,協議の前に一方が持ち出すなどして,紛争がより激化することがよくあります。

 

 

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