会社員のための離婚相談

 会社員の離婚

会社員の婚姻費用・養育費


別居中の生活費(婚姻費用)や離婚後の養育費を検討する際に,裁判所が作成した養育費・婚姻費用の算定表が実務でも活用されています。

婚姻費用養育費のおおよその金額は,この算定表に双方の収入をあてはめて算定されます。話し合いや調停の場でも,この算定表が用いられるのが一般的です。

 

会社員の場合は給与明細書や源泉徴収票によって収入が一義的に明らかとなることが多く,その場合は婚姻費用や養育費を算定しやすくなります。
もっとも,部署の異動などによって収入が大きく変わった,あるいはこれから大きく変わる場合は,源泉徴収票の数字を機械的に当てはめるだけでは決まらないこともあります。
また,離婚後に扶養手当などがなくなる場合は,この点も考慮して養育費を定めるべきことになります。

会社員の離婚に伴う財産分与

預貯金や保険(解約返戻金),有価証券,動産(貴金属,美術品など),自動車,不動産,退職金などが財産分与の対象となり得ることは,普通のサラリーマンや自営業者と変わるところはありません。

 

ただ,会社員の場合,給与天引きやそれに準じる形で、財形貯蓄や社内積み立て,持ち株会などとして,長年にわたって多額の財産が形成されているケースが少なくありません。
給与明細が社内のイントラネット化されるなどして他方配偶者にはこの辺りの財産が見えにくいことも多いので,注意を要します。

 

また,会社員の場合は退職金が大きな分与対象財産となります。
もっとも,定年まで多年を要するような場合は未だ財産分与の対象財産とは認められないケースもあります。

 

さらに,離婚に伴う厚生年金の分割制度も要チェックですが,企業年金は,この年金分割の対象とならないので,財産分与のなかで取り扱う必要があります。

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