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財産分与
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1.財産分与とは
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婚姻関係の解消の一環として,夫婦が婚姻期間中に形成した財産を清算する必要があります。これを「財産分与」といいます。財産分与を具体的にどうするかについても夫婦で話し合って決めるのが原則となります。話し合いさえまとまれば,どのような条件の財産分与も可能です。
しかし,話し合いがまとまらないときは,やはり家庭裁判所の調停や審判,訴訟で解決を図る必要があります。裁判所が財産分与の額や方法などを定めるときは,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮すると民法で定められています。
財産分与のしかたについての規定は実にこれだけしかありません。つまり,実際にどのように分与するかについて法律には具体的な手がかりはなく,様々な事情から事案に応じて判断されることになります。
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この財産分与もまた,養育費などと同様,離婚が成立した後にとりあげることができます。しかし,離婚成立から2年が経過すると財産分与を求めることができないものとされているので注意を要します。 |
2.財産分与の手続
財産分与は,(元)夫婦の一方が他方に請求する形を取りますが,財産分与について話合いがまとまらない場合,家庭裁判所に財産分与を求める調停の申立てができます。ただし,離婚後の場合は,離婚が2年以内にしなければなりません。 離婚前の場合は,離婚調停の中で財産分与も含めて採り上げることができます。 調停の申立て方については,以下の裁判所のウェブサイトなどが参考になります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_04/index.html 妥協点が見つからず調停が不成立になった場合,審判手続に自動的に移行します(これに対し,離婚調停が不成立となった場合は,自ら離婚を求める訴訟を提起しなければ離婚訴訟へと進展しません)。 審判では,裁判官(審判官)が,当事者双方がその協力によって得た財産の額など一切の事情を考慮して,分与をさせるべきかどうかや分与の額・方法について判断を下します。 |