弁護士費用
※すべて消費税込みの金額になります。
※下記の金額はいずれも標準となる数字です。事案の複雑さや緊急性,難易度等によって増減額させていただく場合があり,その場合は受任の際にご相談させていただきます。
※別途,実費を頂戴します。また,遠方に赴く必要がある場合は日当を頂くこともあります。
Ⅰ 離婚事件法律相談・離婚協議書作成・フォローアッププラン
5,500円 / 30分 ※消費税込 |
※初回相談は1時間分を無料とさせていただいています。
※1時間を超過する場合は,超過分に応じた相談料をプラスして頂戴します(例えば,1時間30分ですと16,500円となります)。
<離婚協議書> 55,000円~110,000円 ※消費税込 |
※当事者間で取り交わす離婚協議書を作成します。
<公正証書> 55,000円~165,000円 ※消費税込 |
※公証人役場との調整,文案の作成,公正証書作成時の立ち会いや代理も行います。
<3か月間> 66,000円 ※消費税込 |
※期間内に合計6時間の来所相談がご利用いただけます。また,メールや電話,LINEによるご相談も可能です。
<6か月間> 110,000円 ※消費税込 |
※期間内に合計12時間の来所相談がご利用いただけます。また,メールや電話,LINEによるご相談も可能です。
Ⅱ 離婚事件
- 以上が一般的・標準的な基準となります。実際の費用については案件の難易度や特殊性などを考慮したうえで提示させていただきます。
- Q.協議から調停へ移行する場合や調停から訴訟へ移行する場合、着手金はどのようになりますか。
A.移行する場合には、上記に定める着手金の半額とさせていただきます。 ただし、協議や調停の実質がほとんどないまま次の手続に移る場合は移行後の着手金をゼロあるいは半額よりも更に減額させていただきます。
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- Q.婚姻費用、面会交流、子の監護者の指定や引渡しを求める場合、弁護士費用はどのようになりますか。
A.別の事件・手続となるため、原則として弁護士費用が別途発生します。
- Q.婚姻費用、面会交流、子の監護者の指定や引渡しを求める場合、弁護士費用はどのようになりますか。
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- Q 不貞行為などがあり、有責配偶者の立場で離婚を求める場合、弁護士費用はどのようになりますか。
A.着手金に11万円を加算させていただきます。 また、親権が争いとなる場合には、事案に応じ、11〜22万円程度の費用を加算させていただく場合があります。
- Q 不貞行為などがあり、有責配偶者の立場で離婚を求める場合、弁護士費用はどのようになりますか。
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- Q.報酬金における「経済的利益」はどのように計算するのでしょうか。
A.財産分与や慰謝料を請求する事案では、実際に支払いを受けることができることとなった金額等となります。 養育費を請求する事案では、その2年分を経済的利益と考えます。 慰謝料や養育費を請求された事案では、請求された金額からの減額分を経済的利益と考えます。(ただし、養育費については2年分を限度とします。)
- Q.報酬金における「経済的利益」はどのように計算するのでしょうか。
- Q.財産分与で、自分が財産をもらうのではなく、相手方に財産を渡すことになる可能性が高い場合、弁護士費用はどのようになりますか。
A.財産を渡す可能性が高い場合は、経済的利益の計算が困難ですので、保有資産の総額や事件処理の複雑性に応じて11~55万円を定額として報酬金に加算します。 なお、双方が財産を開示するなど財産分与に関し具体的な争いが生じた後に、夫婦間で財産分与をしない形での決着に至った場合も同様とします。
Ⅳ弁護士費用の種類
弁護士費用は,一般に次の3種類がございます。
■着手金
事件または法律事務を依頼する時点で支払う費用(手数料)です。当事務所は,依頼者の方のご事情などによっては,
分割払いにも応じます。
■報酬金
依頼した事件等が解決した場合に,着手金とは別に,解決の程度に応じて支払う費用です。
依頼者の方が受ける経済的利益がひとつの目安となります。
■実費
事件等の処理に要する諸経費です。郵便料金や交通費,裁判所に納める印紙代などです。
当事務所では,原則として,依頼者の方から,予め,予想される実費相当分をお預かりします。
そして,事件の終了時に精算します(費用明細書を交付します)。
Ⅴ弁護士費用の取り決めについて
各項目で,当事務所の弁護士費用の基準の一部をご説明しています。
ご不明な点は個別にお電話などにてお問い合わせください。
かつては,日本弁護士連合会や各単位弁護士会の弁護士報酬規程がありましたが,平成16年にこれらは廃止されました。
当事務所の基準は,これらの規程と比べるとリーズナブルな水準となっています。
もちろん,個々の事件で弁護士費用を決めるにあたっては,前もって,依頼者の方と十分に協議させていただきます。
各基準は,あくまでもこの協議の際の目安にすぎず,事案の複雑さや事件の処理に要する手数等に応じて着手金額などを増減させていただきます。
Ⅵ委任契約書の取り交わしについて
委任事項や弁護士費用を明確なものにするために,当事務所では,依頼者の方と委任契約書を取り交わさせていただいております。