大学教授のための離婚相談

大学教授の離婚

大学教授の離婚の場合,標準的な世帯よりも高収入であることが多く,そのため,財産分与婚姻費用養育費といったお金が絡む問題が大きな争点となる傾向にあります。

大学教授の離婚の財産分与

もっとも,大学を移籍することがあり,その際に退職金を受け取るケースもあります。その場合は,現職の退職金は限られるものの,すでに受け取った退職金の現況や使途が問題になることがあります。

これらの情報を把握していない場合,いかにして正確な情報を得るかが出発点となります。

 

また,婚姻期間中に海外の大学に留学したりすることもありますが,その際に海外で金融資産を設けることがあります。積極的に開示しようとしない場合にこれを明らかにすることは容易ではなく,手がかりとなる資料や情報をいかに収集するかがポイントになります。

 

大学教授の収入

また,大学教授は講演料や執筆物の印税などの副収入があることがあり,婚姻費用や養育費を正しく決める際は,これらの収入も加算する必要があります。
そのため,源泉徴収票だけでなく,確定申告書の控えの検証も必要となります。

 

大学教授の離婚の場合の年金分割

また,元となっている掛金が大きいため,年金分割によって年金額も大幅に増加することもありますので,年金分割も忘れないようにしたいところです。
なお,従前は公務員共済や私学共済などに別れていたため,「年金分割のための情報通知書」という書類を複数準備する必要がありましたが,現在は厚生年金に一本化されたため,1通のみ用意すれば足りることになりました。

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