離婚後に必要な手続について-その2・子の戸籍や姓- 2017/3/24

コラム127(圧縮)

 

離婚後の子どもの戸籍について説明します。

A(夫)とB(妻)が未成年の子(C)の親権者をBと定めて離婚したとします。
離婚届の提出によりBがAの戸籍から抜け,Bは自分を筆頭者とする新しい戸籍を作りました。さて,Bを親権者とする未成年の子Cは,離婚届の提出により自動的にAの戸籍から抜けてBの戸籍に入るでしょうか?

答えはNoです。

離婚届を提出により,BはAの戸籍から抜けますが,CはAの戸籍に残ったままで,Cの備考欄に親権者がBであることが記載されるだけです。

Cを親権者であるBの戸籍に入れるためには,家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をする必要があります。
家庭裁判所の許可が出たら,その許可証をもって役所に行くとCをAの戸籍からBの戸籍に移すことが出来ます。
「子の氏の変更許可申立」は,Cが15歳未満の場合は,親権者であるBが申立をします。Cが15歳以上の場合は,C本人が申立をします。

離婚後のCの姓はどうなるのでしょうか?
子の姓は,自分が入っている戸籍の筆頭者の姓と同じになります。
離婚後もCがAの戸籍に残っている場合は,Aと同じ姓です。つまり離婚前と代わりありません。
離婚後、CがBの戸籍に移った場合は,Bと同じ姓です。Bが離婚後も婚姻時の姓を選択していればCも婚姻時の姓となりますし,Bが離婚後,婚姻前の姓(いわゆる「旧姓」)にしていればCもBの婚姻前の姓になります。

弁護士 辻 祥子

バックナンバーはこちら>>

The following two tabs change content below.
姉小路法律事務所

姉小路法律事務所

姉小路法律事務所は,離婚,慰謝料,相続・遺言などの家族関係・親族関係の紛争(家事事件)に力を入れている京都の法律事務所です。なかでも離婚・慰謝料事件は,年間300件以上の相談をお受けしており,弁護士代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士に相談するのはハードルが高いとお考えの方も多いかもしれませんが、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。男性弁護士・女性弁護士の指名もお伺いできますのでお申し付けください。 |弁護士紹介はこちら