離婚などの家事調停での「同席説明」の意義 2017/12/22

離婚などの調停のイメージは持ちづらいと思います。

基本的には,当事者は同席せず,交替で調停室に入って調停委員らと話をします。

少なからず葛藤状態にあるからこそ調停となっているわけで,少し距離を置いた話し合いとすることには合理性があります。

 

ただ,その日の調停期日の最後には当事者が同席することもあります。

「同席説明」,「終わりの会」,「振り返り」などと呼ばれているものです。

 

同席のうえで,その日の調停でのやり取りや次回までの準備資料や検討課題などの確認が行われます。

上述したように,別々に話をするからこそ調停が進む面もありますが,ただ,調停の経過や次回までの「宿題」について共通認識を持つことができないと,調停は遠回りするどころか,当事者が相手方や裁判所に不信感を募らせてしまって調停が機能しなくなることもあります。

その日の調停の成果を確認するためにも有用で,私は積極的に実施すべきであると考えています。

 

もっとも,代理人弁護士がついている場合は代理人だけが臨み本人は同席しないことが一般的です。

また,双方とも代理人をつけていない場合はもちろん,一方が代理人をつけずに調停に臨み,他方が代理人をつけている場合はであってもその代理人とは顔を合わせることを敬遠して,この同席説明が実施されないことも少なくありません。

さらには,双方とも代理人をつけているのに同席説明が省かれることもよくあります。

 

このあたりは裁判所によって実施の方針や状況はずいぶん異なると思いますが,そのメリットを考えればもっと積極的に活用されるべきであると思います。

もちろん口角泡を飛ばして互いの主張を言い合う場ではありません。あくまでも冷静に調停の経過や今後の課題を確認し合う,いわば「交通整理」の機会です。

もし,この機会が持たれることがなく調停が終わりそうになれば,勇気を持って調停委員に実施を提案なさってみてはいかがでしょうか。

特に調停が進まない,空回りしている,といったケースでは,この機会が持たれることで打開されるかもしれません。

 

                                            

                                               弁護士 大川 浩介

 

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