面会交流 父子,母子 さまざまなかたち 2019/02/22

 

 

コラム20190222

今回は,面会交流の具体例を紹介したいと思います。

 

調停・審判など裁判所で面会交流を取り決めする場合は,以下のような決め方をすることが多いです。(子どもが小学生の場合)
①月1回
②10時から17時
③待ち合わせ場所及び解散場所:駅の改札

 

子どもの年齢や状況によって,①は月2回であったり,2ヶ月に1回であったり,バリエーションはありますが,定期的に実施することを決めるのが一般的です。
また②の時間も子どもが乳児などの場合は1時間のこともありますが,だいたい半日~1日ということが多いです。
③は,近所の公園,ショッピングモールなど様々なパターンがあります。

 

一方,当事者同士の協議で決める場合は,それぞれの親子の状況に応じてバリエーションが豊かです。
例えば
・一緒に生活をしている親(監護親)は土日仕事なので,毎週金曜夜から日曜夕方までは別に生活をしている親(非監護親)の家ですごす。
・別れて生活をしている親が遠方なので面会は年に1回夏休みだけだが,夏休みに2~3週間非監護親の家で生活をする。
・わざわざ面会交流は設定しないが,平日の夕食は非監護親の家に行って食べる。
・週末のサッカーの送り迎えと試合の付添は非監護親が行う。
・非監護親と子が電話・メール・スカイプなどで自由に連絡を取り合い,会う約束も非監護親と子が行う。

 

当事者同士の協議で決める方が,子どもの状況に合わせた交流が実現できますが,別居や離婚を選択せざるを得ない状態の夫婦が円満に協議をすることが難しいのも事実です。

                                           

                                                 弁護士 辻 祥子

 

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