母子生活支援施設という選択 2019/08/07

 

 

コラム20190807

 

現にDV被害に遭っている方から相談を受けたとき,暴言・暴行の程度によっては,離婚についての助言ではなく,母子生活支援施設の利用を勧めることがあります。

 

母子生活支援施設という施設自体をご存知の方は多いと思います。

 

いわゆる配偶者暴力防止法3条2項は,「各市町村は,当該市町村が設置する適切な施設において,当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすように努めるものとする」と定めています。

 

ここでいう「適切な施設」の代表例が,母子生活支援施設です。

 

例えば,京都にある東山母子生活支援施設では,18歳未満の子どもを養育している母子家庭,または何らかの事情で母子家庭に準ずる家庭の女性を対象として,女性が子どもと一緒に利用できます。
生活,住宅,就労,養育等,母子が抱えている様々な問題に応じて,必要なサービスの提供を受けることができ,生活の安定を図れるよう支援を受けることのできる環境が整っています。

参考URL:http://ksj.or.jp/facility/fa03higa/

 

離婚をして新たな人生を歩むためにも,安全に離婚の準備ができる環境を整えることが先決です。
相談者の方やお子さんの安全が確保された後,どのように離婚についての手続を進めるかを慎重に検討していきます。

 

余談になりますが,
離婚調停の際も,DV事案,ストーカー行為や暴力行為等が生じるおそれがある事案,当事者の性格や行動傾向等から,当事者又はその関係者が他方当事者を待ち伏せなどをするおそれがある事案の場合には,当事者の退庁に際して,特別な注意が必要となります。
そのため,裁判所職員(書記官)や調停委員に相談し,被害に遭うおそれのある当事者を先に退庁させ,時間を置いて,他方の当事者を退庁させるなどの配慮を求めることがあります。

 

                                                 弁護士 中 村 友 香

 

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