オリジナルデザインの離婚届と「円満離婚の日」 2016/3/7

 

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当事務所のコラムの記念すべき第一回目でとりあげたのが,オリジナルデザインの婚姻届のお話でした。
コラム 1 京都市がオリジナル婚姻届・出生届を作成 2015/11/20

職業柄,「では,離婚届はどうなんだろう。さすがに自治体は出しにくいかな。」という思いを抱いていました。そうしたところ,民間ではありますが,オリジナルデザインの離婚届も発売されたとのニュースが。婚姻届も離婚届も,大きさや様式については法律や通達で定められていますが,デザインや紙に決まりはありません。あの緑色が基調となった,ペラッペラの役所の用紙でなくともよいわけです。でも,おそらく婚姻届と違って,ほとんど売れないのでは?
こういうところに1000円あまりと言えどもお金をかける気にはならないでしょうし,デザインを選ぶこともバカバカしく感じるはず。このオリジナルデザインの離婚届は2月29日からインターネットで購入できるようになったとのことで,この日は「ふたり(2)に福(29)あれ。」ということで「円満離婚の日」だそうです。

その翌日からの3月は,一年を通して最も離婚が多い月だそうです。

これは事件を手がけていても実感します。

調停や訴訟となって難航を極めていた事件でも,年度末の3月や年末の12月には急展開して離婚が成立することがよくあります。
学校や仕事,その他の事情から,新年度までに離婚を成立させたいという実際上の理由ももちろんありますが,「越年させずにケリをつけたい。」,「気分を一新して新年度を迎えたい。」といった心理的な要因も多分にあるように思います。

ただ,新しい戸籍の編製などには多少の日数を要しますし,子どもの氏の変更には家裁の手続も必要となりますので,離婚が年度末ギリギリになると,慌ただしいことになってしまいますので,ご注意を。

弁護士 大川 浩介

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