三船美佳さんによる財産分与の調停申立てを検証する 2016/9/13
コラム 78 三船美佳さんによる財産分与の調停申立てを検証する 2016/9/13
高橋ジョージさんとの離婚は訴訟にまで発展しましたが,今年の3月に急展開して離婚が成立していました。
しかし,今回,三船美佳さんが財産分与の調停を申し立てたことが報道されています。
このように離婚が成立した後も2年間のあいだは財産分与を請求することができます。
もっとも,離婚が成立するときに,今後財産分与を求めないといった約束を交わすと,その余地もなくなってしまいます。
三船さんらのケースでは,何らかの和解が当事者間で成立したうえで離婚訴訟は取り下げられて終了していました。
そこでの何らかの「和解」のなかで財産分与を問題にする余地が残されていなかったのでしょうか。
ここからは推測の域を出ませんが,今回,三船さんは周囲からのアドバイスを受けて,この調停の申立てに踏み切ったと報道されています。
もし,この報道が事実であり,三船さんにも財産分与を求める意思が元々は必ずしもなかったのであれば,離婚の成立の時にこの財産分与についても何かしら解決を図っておいた方が高橋さんにとっては好都合であったと言えます。
財産分与を求められた高橋さんは,かなりの金額の分与を余儀なくされると言われています。
離婚訴訟のなかで,離婚に応じるという「最大のカード」を差し出す代わりに,財産分与について三船さんに譲歩を迫って,ここで解決を図ることができた方が高橋さんにとっては望ましかったのかもしれません。
しかし,この報道の真偽は定かではありません。
今回,離婚訴訟の提起に当たって,離婚だけでなく財産分与も求めていたかは判然としませんが,財産分与を求めると審理が長期化したり錯綜することが時には懸念されます。
そのような場合には,まずは早期の離婚を求めて,財産分与を後回しにすることもあります。
このことは,離婚協議でも離婚調停でも同様ですが,何をどのような手順で求めるかはとても大切で,じっくりと戦略的に考えて行動に移す必要があります。
弁護士 大川 浩介
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