離婚と自宅不動産の財産分与

離婚を思い立ったとき、頭を悩ませることの1つが自宅不動産です。
離婚後はどちらが住むのか、ローンはどうなるのかなど、疑問はたくさんあると思います。
今回は、離婚に際しての自宅不動産についての疑問にQ&A形式でお答えします。
Q1
自宅は夫の名義、夫の給与でローンを返していても財産分与の対象となるのでしょうか。
A1
婚姻期間中に購入した自宅不動産は、夫の名義であっても財産分与の対象となります。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を離婚の際に分けるという制度なので、婚姻中に自宅不動産を購入し住宅ローンを返済してきたような場合には「夫婦が協力して形成した」と言えるので財産分与の対象となるのです。
妻が専業主婦で収入がなく、住宅ローンはもっはら夫の収入で返済していたような場合であっても、妻の協力なくしては夫が働いて収入を得ることは不可能という考えから「夫婦が協力して形成した」ということになります。
Q2
財産分与のためには家を売却しないといけないのでしょうか。
A2
自宅の財産分与というと、家を売って住宅ローンを払って残った金銭を分ける、というイメージをもたれるかもしれません。もちろん売却して住宅ローンや売却の諸経費を支払った残りの金銭を分けるのも財産分与の1つの方法ですが、夫と妻のいずれか一方が自宅を取得して住み続ける方法もあり、実際はこちらの方法を選択される方が多いです。
Q3
離婚後も自宅不動産に住み続けるにはどうしたらよいでしょうか。
A3
自宅不動産を売却せずに財産分与をする場合、夫婦のどちらかが不動産を取得して住み続けることになります。その場合は、自宅不動産の所有権や住宅ローンについて、夫婦間で不公平が生じないように処理します。
具体的にどのように処理するのかを簡単な事例を用いて説明します。
《事例①》
自宅不動産の現在価値 2000万円
住宅ローン なし
自宅不動産以外の財産 なし
この場合は自宅不動産の価値が2000万円なので、自宅を取得する方は2000万円を取得したことになります。その場合、相手との公平をはかるために2000万円の半分の1000万円を自宅を取得しなかった方に支払うことになります。
《事例②》
自宅不動産の価値 2000万円
住宅ローン残額 1200万円
自宅不動産以外の財産 なし
この場合は、自宅不動産を取得する方が住宅ローンの支払いを引き受けるとして、それでもなお自宅不動産の価値2000万円-住宅ローン残額1200万円=800万円のプラス財産を取得していることになります。そこで、この800万円の半分の400万円を他方に方に支払うことになります。
《事例③》
自宅不動産の価値 2000万
住宅ローン残額 1200万
自宅不動産以外の財産(預金、保険、退職金など) 1000万円
この場合は、プラス財産は自宅不動産2000万円+自宅不動産以外の財産1000万円=3000万円、マイナス財産は住宅ローンの1200万円となります。
財産分与の対象となる財産全体は、プラス財産3000万円とマイナス財産1200万なので3000万-1200万=1800万となります。そして財産分与の結果1人あたりが取得すべき金額は1800万×1/2=900万となります。まずこの数字を覚えておいてください。
そして、一方が自宅不動産を取得して住宅ローンを引き受けるとすると、その人の取得分はプラス財産は自宅の2000万円、マイナス財産は住宅ローンの1200万なので、計算すると2000万-1200万=800万で800万円を取得したことになります。1人あたり取得すべき金額は900万円なので、800万円を取得するだけだと100万円足りません。そこで、自宅不動産以外の財産から100万円を取得することになります。
一方、自宅不動産を取得しない方は、自宅不動産以外の財産1000万円から自宅不動産を取得する方が100万円を取得した残り1000万円-100万円=900万円を取得することになります。これで両者とも900万円ずつを取得したことになります。
事例①、事例②は、考え方の基本を理解いただくためあえてシンプルな事例にしましたが、実際は事例③のようなケースが多いと思います。
また頭金を婚姻前の預金や一方の親からの援助でまかなった場合や、自宅不動産の価値よりも住宅ローンの残額が大きい場合(いわゆる「オーバーローン」)など、より複雑なケースもあります。それらの場合の計算方法については、また次回以降に説明いたします。
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