公務員のための離婚相談

 公務員の離婚

公務員の婚姻費用・養育費

コラム107別居中の生活費(婚姻費用)や離婚後の養育費を検討する際に,裁判所が作成した養育費・婚姻費用の算定表が実務でも活用されています。

婚姻費用と養育費のおおよその金額は,この算定表に双方の収入をあてはめて算定されます。話し合いや調停の場でも,この算定表が用いられるのが一般的です。

 

公務員の場合は給与明細書源泉徴収票によって収入が一義的に明らかとなることが多く,その場合は婚姻費用や養育費を算定しやすくなります。

もっとも,部署の異動などによって収入が大きく変わった,あるいはこれから大きく変わる場合は,源泉徴収票の数字を機械的に当てはめるだけでは決まらないこともあります。
また,離婚後に扶養手当などがなくなる場合は,この点も考慮して養育費を定めるべきことになります。

 

公務員の場合は,婚姻費用や養育費の支払が滞ると,給与を差し押さえることによって,その回収や今後の支払も確保することができるため,定められたとおりに支払われることが会社員や自営業者の場合に比べて多いです。

 

この点は大企業の会社員にも当てはまることですが,払われなくなれば給与を差し押さえることができるということは,分割払いや後払いが約束どおり履行される可能性が高いことを意味しますので,離婚条件として,そのような支払方法も選択肢として考えられることになります。

 

公務員の離婚に伴う財産分与

預貯金や保険(解約返戻金),有価証券,動産(貴金属,美術品など),自動車,不動産,退職金などが財産分与の対象となり得ることは,普通のサラリーマンや自営業者と変わるところはありません。

 

ただ,国家公務員は,国内各所への転勤があるなどのため,マイホームを持たないことが多いのですが,他方,地方公務員は,住宅ローンを組みやすいこともあり,マイホームの保有率も高く,財産分与に当たって,自宅不動産をどのように処理するかが大きな争点となることが少なくありません。

 

また,一般企業の場合,定年退職までまだ年数がある場合は,退職金が財産分与の対象にはなりにいのですが,公務員の場合は倒産の心配が基本的になく退職金が支給されることはほぼ確実であることから,比較的早い時期から,退職金が財産分与の対象となり得ます。

 

さらに,公務員の場合,給与天引きやそれに準じる形で,長年にわたって共済組合などに積立てをしていこともありますので,給与明細書の検証も必要となります。

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