自分が高所得者の方の離婚問題

 

あなたが医師や弁護士、税理士、会社経営者であったり、大企業の社員である場合、年収が1000万円以上、さらには数千万円にのぼることも少なくありません。

このような高額所得者の方の離婚の特徴として,以下の点が挙げられます。

 

高所得者の婚姻費用・養育費

別居中の生活費(婚姻費用)や離婚後の養育費を検討する際に,裁判所が作成した養育費・婚姻費用の算定表が実務でも活用されています。

婚姻費用と養育費のおおよその金額は,この算定表に双方の収入をあてはめて算定されます。話し合いや調停の場でも,この算定表が用いられるのが一般的です。

>>養育費シミュレーション

>>婚姻費用シミュレーション

 

しかし,この算定表は給与所得者では2000万円まで,自営業者では1409万円までとなっています。

これを上回る高額所得者の婚姻費用や養育費については様々な考え方があります。

算定表の上限を僅かに上回る場合もあれば,遙かに上回る場合もありますが,いずれにせよ,所得が高まるに連れて,消費支出に向けられる割合が減るものと考えられることから,一定の貯蓄率も考慮して,婚姻費用や養育費を算出することになります。 

要するに,算定表があてはまらないほど所得が多いからといって,その所得に応じて機械的に婚姻費用や養育費も多くなるわけではありません。

もっとも,そこでは,同居中の支出状況も考慮され,特に私立学校に通わせたり多額の費用がかかる習い事をさせているような事情があれば,婚姻費用等の金額に影響してきます。

 

ケースバイケースで考える必要があり,裁判官によっても判断が分かれるところになってきますが,個別具体的な事情をいかに主張立証するかがポイントになります。

 

あなたが婚姻費用を支払う場合、それが離婚成立まで続くことを慎重に考える必要があります。

支払能力があるため、本来支払うべき婚姻費用を優に超える支払を安易に約束してしまうケースがあります。

しかし、そうすると相手方は離婚しない方が有利であると考え、簡単には離婚が成立しない事態になるリスクがあります。

そうして長期化する場合は、その間、婚姻費用の支払を続けることになるため、その負担がボディ・ブローのように効いてくることがありますので、注意を要します。

 

婚姻費用や養育費が決まっても、その後に収入が大きく減少した場合は、事後に事情変更が生じたとして、減額を請求する余地があります。

婚姻費用や養育費の減額には相手方も激しく抵抗することが予想されるため、協議では変更することができず、調停や審判を要することが少なくありません。

もっとも、収入が減少したからと言って当然に減額が認められるとは限りません。

確実に減額の結果を得るためには、減額事由があること等を説得的に主張・立証する必要があります。

 

高額所得者の財産分与

高額所得者の場合,財産分与についても注意すべき点がいくつかあります。

財産分与については,たとえ一方が専業主婦などで無職であったとしても,その分与の割合は2分の1ととされるのが原則です。

ただ,一方の当事者の特殊な技能や技術などによって財産が形成されたと評価される場合には,財産形成の寄与度が5:5ではないものとして,6:4や7:3といったように分与割合に傾斜がつけられることがあります。

この寄与度によって、あなたが支払うべき金額が大きく変わってきますので、2分の1の原則が妥当しないケースであることをしっかりと主張することが大切になってきます。

 

また,高額取得者の場合,財産の内容も預貯金,自宅不動産,保険といったシンプルなものだけでなく,投資信託,株式,ゴルフ会員権,投資用不動産などなど多岐にわたります。

経営者の場合には自社株も財産分与の対象となり,株式の評価も問題となります。

この自社株を夫婦それぞれが保有している場合は,離婚に際して買取の問題も生じます。

 

いずれにせよ、大きなお金が動くことから、有利な結果を導くためには、戦略的に取り組むことが重要なポイントとなってきます。

 

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