財産分与のしかた
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財産分与の割合,つまり夫婦共有財産をどのように分けるかについては,2分の1ずつとするのが原則です。「2分の1ルール」などと呼ばれることもあります。
ただ,一方の収入がきわめて多いケースでは,単純に折半とされないこともあります。
たとえば医師や作家,プロスポーツ選手,芸能人などで高額所得者である場合,その収入は相手方の支えによるものというよりも個人の技能に負っている部分が大きいためです。2分の1でなくどのような割合にするかはケースバイケースで決まります。
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また,裁判例には,婚姻前から各々が収入を得て,婚姻後もそれぞれが各自の収入,預貯金を管理し,それぞれが必要な時に夫婦の生活費用を支出するという形態をとっていたことが認められ,一方が収入を管理するという形態にないといった事情がある場合は,それぞれの名義の預貯金等については
それぞれの名義人に帰属する旨の合意があったとして,各個人名義の預貯金等は清算的財産分与の対象とならないとするものもあります。 |
解決事例(財産分与)
財産分与に関する弁護士費用
財産分与に関する詳しい記事はこちら
財産分与のしかた |
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子ども名義の貯金や学資保険の扱い |
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姉小路法律事務所
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