離婚したいが相手が話し合いに応じてくれない方へ

離婚を求めても,相手が離婚に応じてくれない,相手から離婚自体を完全に拒否されることがあります。

 

相手が離婚自体を拒絶する理由はさまざまですが,そもそも自分が離婚することなどあり得ないと考えていることもあれば,

離婚はやむを得ない(むしろ離婚したいと思っている)が離婚するデメリットやリスクが大きいと考えていることもあります。

 

どちらの場合も,離婚をいくら求めても平行線を辿ることが少なくないです。

離婚という言葉のインパクトも次第に薄れていって,相手は離婚を拒み続ければ今回もそのうちおさまるであろうと受けとめるようになります。

そうなると「仮面夫婦」「家庭内別居」といった状況が続くことになります。

しかし,離婚の意思が固く関係修復の余地がないとお考えになっているのであれば,この状況が続くことは時間の浪費でしかありません。

そこで,現状を打破する方策として,以下のものが考えられます。

 

[1] 別居する

 

別居を開始し,別居状態が続くことによって,婚姻関係は確実に破綻に向かって進んでいきます。

つまり,相手が離婚を拒んでも裁判所によって離婚が認められる時期がやがては訪れることになります。

そのため,相手もそのことを見越して離婚について考えざるを得ないこととなります。

 

家庭内別居は外部からはわかりにくいため,その状態を何年も(それこそ十年以上も)続けても,裁判所には婚姻関係が破綻したとなかなか認めてもらえません。

明確な別居状態を作り出すことによって,婚姻関係の破綻の「カウントダウン」を刻み始めるのが有効です。

 

また,別居することによって婚姻費用や面会交流といった問題も生じることから,離婚に向けて物事が進んでいくきっかけにもなります。

 

さらに言えば,別居という行動に出ることによって,離婚意思が強固なものであることを相手に示すという効果もあります。

 

もっとも,別居に先だって,別居することの影響もしっかりと考えておく必要があります。

 

特に妻側の場合は,経済的に困窮するおそれがあるときは,早々に行き詰まることも心配されます。

ご自身の収入や財産,一時的に頼れる親族の存在の有無,婚姻費用の支払を受けることができるかなどをシビアに検討する必要があります。

またお子さんを伴っての別居の場合は,お子さんの生活にも影響を来すことから注意を要します。

 

>>別居する場合の注意点①

>>別居する場合の注意点②

 

[2] 離婚調停を申し立てる

 

家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが考えられます。

 

当事者同士では感情的になってしまったり,話し合いにならない場合であっても,あいだに中立的な第三者が入るだけで話が進むことも珍しくありません。

双方の親族,共通の知人にあいだに入ってもらうことも考えられますが,このような仲裁が機能するケースは稀です(その仲裁者が当事者の利益を公正に汲んでくれること,双方が仲裁者の意見を尊重できることといったむずかしい条件を満たす場合に限られます)

そのため,家庭裁判所で調停委員という第三者に間に入ってもらって話をすることで意識が離婚に向かうことが期待できます。

 

また,調停でも解決ができないとなると次は離婚訴訟が待ち受けていることになりますので,訴訟までは進めたくないと考えている(そのように考える人は多いです)場合,調停は有効に機能します。

 

調停では当事者は顔を合わせることなく別々に男女二名の調停委員と話をするのが一般的です。

調停委員が離婚するかどうかや離婚条件を決めるのではなく,当事者の言い分を聞いて双方が合意点を見いだしていくまでの「交通整理」をしてくれるとお考えになった方が正しいです。

調停委員が間に入り話し合いを重ねていくうちに,最初は離婚に絶対に応じないと言っていた相手も,調停を続けるうちに態度を軟化させて離婚調停が成立することもあります。

 

ただ,調停を申し立てても第1回目の期日は2か月ほど先になることもありますので,早めに調停を申し立てることを検討する必要があります。

 

また,調停を申し立てるのは,相手の住所地を管轄する裁判所です。

そのため,既に別居していて相手が遠方に住んでいる場合,調停申立てをためらう人もいますが,「電話会議」と言って,現地に出向くことなく,ご自身の最寄りの裁判所から電話で参加する方法もあります。

弁護士に依頼している場合は,その弁護士の事務所から電話で参加することもできます。

 

>>離婚調停を申し立てたい方へ

 

[3] 離婚事件に精通した弁護士に相談する

 

まだ協議で解決を図る余地があるかどうか,別居すべきかどうか,そして調停を申し立てるべきか,どのように調停を申し立てるか,弁護士に依頼すべきかどうかなどを,離婚事件に習熟した弁護士に相談して,有効な手立てを考えることもお勧めします。

 

気をつけなければいけないのが,相手が一向に離婚に応じてくれないからと言って,相手に極めて有利な条件を早々に提示してしまうことです。

離婚の成立のために更なる譲歩を強いられる,離婚が成立した後のご自身の生活が成り立たないといった事態に陥ることもありますので,そのような提示は避けるべきです。

 

弁護士の力を借りて,現状を打開する適切な道筋をみつけてください。

 

弁護士には相談するだけでご本人で対応することも考えられますし,そうした方がよいケースもありますが,その一方で,弁護士に正式に依頼することで,強固な離婚意思を相手方にアピールすることにもつながり,離婚へと話を進めるきっかけになることもあります。

 

>>姉小路法律事務所の特徴

 

解決事例

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