離婚調停を申し立てたい方へ

離婚調停を申し立てる理由は様々です。

離婚協議に応じてもらえない,条件が折り合わず協議がまとまらない,協議を続けても相手が財産の開示を遅々として進めようとしない,

さらには,親権を争っていて裁判所で調査をしてもらって白黒をつけたいといった理由も考えられます。

 

協議を惰性で続けてきたが一向に埒があかなかったような場合,調停を申し立てることによって事態が大きく進展することがあります。

第三者が間に入って調整をすることで建設的な話し合いが可能になることが期待できますし,また,調停でも解決しなければ次は離婚訴訟が待っているという事実が解決を後押しすることも期待できます。

 

調停離婚とは

 

調停は概ね1か月毎に開かれますが,その間に資料を収集したり条件を考えたりすることによって,離婚の話し合いが着実に進むことが期待されます。

当事者間の協議では,協議が停滞しがちですが,このように調停がいわばペースメーカーのような働きをしてくれます。

 

また,調停はいいけれども訴訟になることは避けたいと考える人も少なくありません。

 

そのため,調停での解決がむずかしそうなケースであっても,調停を続けるうちに,この調停で何とか解決を図りたいという思いが募ることによって,

一方ないし双方が必要な譲歩をして調停離婚が成立することも珍しくありません。

 

このように,調停は離婚を成立させる有効な装置であると言えますので,協議の解決がむずかしく思えるようになったら,調停という次のステージに早く進めた方がむしろ早期の解決につながる可能性があります。

 

調停離婚を有利に進めるためのポイント

 

調停を申し立てる場合は,調停申立書というものに必要事項を記入して署名押印します。

同じ書類を2通提出して,そのうち1通が相手のもとに送付されます。

つまり相手が初っぱなに目にする書類になりますので,慎重に言葉を選ぶ必要があります。

 

また,種々の離婚条件をどのように提示していくかも予め検討しておかないと場当たり的な対応をすることになってしまいます。

これらのことを考えるに当たって,調停はご自身で臨むつもりであっても,離婚調停に習熟している弁護士に相談なさることをお勧めします。

 

もちろん,調停の申立て段階から弁護士に委任することも可能です。

離婚調停は,弁護士を立てても,ご本人も調停に出席するのが望ましく,ご本人と弁護士とが一緒に調停に参加するのが一般的です。

ご本人が発言すべき事柄もありますが,弁護士が全面的にサポートしてくれるので安心して調停に臨むことができます。

 

また,弁護士に委任している場合は,ご本人は調停に出席せず,弁護士に委ねることも不可能ではありません。

仕事が忙しくて毎回出席することができない場合,相手と鉢合わせすることを絶対に避けたい場合,調停に出席することが健康状態に照らして難しい場合,

弁護士のみが代理人として調停に臨むこともあります。

 

調停離婚を弁護士に依頼するメリット

 

そして,弁護士を代理人に立てるメリットは,相手方が遠方に居住している場合にも発揮されます。

調停は,原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要がありますが,「電話会議」によって調停に臨むこともできます。

 

弁護士の事務所に出向いて,そこから弁護士とともに電話で調停に参加すればよく,わざわざ遠方の裁判所まで出向く必要がありません。

それでも調停離婚を成立させる期日(最後の調停期日)には裁判所まで出向く必要があるとされていますが,協議離婚するという調停を成立させる,

「調停に代わる審判」という形式をとるなどの工夫をすることによって,一度も遠方の家庭裁判所に出向くことなく解決を図ることも珍しくありません。

 

調停が不成立に終わった場合について

調停は,双方の当事者が合意に至らない場合は「不成立」となり,終了します。では調停が不成立に終わった場合,どうすればよいのでしょうか?

調停が不成立で終了した後の対応は,調停の種類によって異なります。

 

子の監護に関する調停(面会交流,養育費等),婚姻費用分担請求など

養育費に関する調停(養育費請求,増額,減額,免除等),面会交流の調停,婚姻費用分担請求調停などは,調停が不成立となった場合は,「審判」となります。審判とは,双方の言い分を聞いた上で裁判所が決定する手続です。調停が不成立となった場合には,自動的に審判に移行するので,改めて審判を申し立てる必要はありません。

これらの調停は,当事者が合意にいたらず調停は不成立となっても,審判という形で何らかの結論が出ることになります。

>>離婚以外が争点となる場合の弁護士費用

 

離婚・離縁

一方,離婚調停や離縁調停が不成立で終了した場合は,自動的に審判に移行せず,調停の不成立により手続は終了してしまいます。
そのまま何もしないと何の結論も出ないので,離婚や離縁を希望する方が,新たに別途,訴訟を提起する必要があります。調停と訴訟は同じく家庭裁判所で取り扱われますが,全く別々の手続です。調停でおこなった主張や反論もすべてはじめから,やり直す必要があります。
調停で提出した書面や証拠もすべてもう一度裁判所に提出しなくてはいけません。

>>離婚手続きについて

また主張は基本的に書面にして提出することになります。
手続も調停にくらべると複雑で厳格なので,手続に関する知識がないばかりに不利益を被ってしまう場合もあります。
調停までは,弁護士に依頼をせずにご自身で手続をなさっていた方も,訴訟になった段階で弁護士に依頼なさる方がほとんどで,私自身,訴訟提起の段階からご依頼を受けることも少なくありません。

 

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