幼い子どもの親権を父親が取得することができた事例【離婚解決事例08】

解決までの経過

 

婚姻後まもない夫婦で、夫が依頼者。
子どもの誕生前後から夫婦は別居し、事情により、子どもは依頼者が育てることになった。その後、妻が離婚と親権を求めて調停を申し立てるも不成立となったため、離婚訴訟が提起された。

 

訴訟では、依頼者と妻のどちらが親権者になることが子どもの福祉に適うかをめぐって双方の主張が激しく対立したが、家庭裁判所調査官の調査などを経て、最終的に裁判所は依頼者側に子どもの親権を認めた。

 

コメント

 

「子どもが幼い時期は親権については母親が有利」とよく言われます。子どもが幼い場合、子どもの細々とした生活全般の世話を母親が担当していることが多く、母親に親権が認められるケースが大半であるのは事実です。

 

しかし、幼い子どもの親権が父親に認められることが皆無ではありません
現実に夫が子どもを育てている、夫のもとで子どもが問題なく成育している等々の事情があり、夫が子どもの親権者となる方が子の福祉に適うような場合には、幼い子どもであっても夫に親権が認められることがあり、本件はその一例となります。

 

このケースでは、依頼者は早い段階から当事務所に相談にみえて継続的に助言を得ておられました。そして、後に訴訟で親権が争われた場合に備え、依頼者宅での日頃の養育状況を裁判所に証拠として提出できるように準備していたので、万全の備えで訴訟に臨むことができました。

 

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