面会交流

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1.面会交流とは?

 離婚によって夫婦は他人となりますが、親子の関係には変わりありません。  
 子どもを養育しない方の親のことを「非(ひ)監(かん)護(ご)親(しん)」と呼びますが、養育する方である「監護親」に対し、子どもと会って交流することを求めることができます。これを「面会交流権」といいます。  
 子どもが非監護親と交流を持つことはその子どもの健全な成長・発達にも資すると考えられていますので、面会交流は単なる権利ではなく義務としての側面があると考えることもできます。

 

 

2.面会交流はどのような内容を取り決めたらいいのでしょうか? 

 この面会交流について,離婚の際に取り決めをすることが多くなっています。
離婚届用紙にも面会交流についての取り決めの有無を記載する欄が設けられています。
では,面会交流について具体的に何を決めたらよいのでしょうか?
基本的には
①面会の回数(頻度)や日にち
②面会の時間
③子どもの受渡方法
を決めます。
例えば,毎月1回第1土曜日(①),午後1時から午後6時まで(②),開始時刻に自宅前で子どもを渡し,終了時刻に自宅に子どもを送り届ける(③)といった具合です。

もっとも,そのときの状況に応じて柔軟に面会を取り決めたいような場合には,「月に一回程度子どもと面会する。」とだけ取り決めて,具体的な日時,場所等については,2人でその都度話し合って決めるようなケースもあります。

>>面会交流で決めておくべきこと

3.面会交流の取り決めはどのような方法で決めたらよいのでしょうか? 

 面会交流の取り決めについては,原則は夫婦が話し合って決めます
もっとも,話し合いでまとまらないときは、調停や審判を申し立てることができます。また、離婚訴訟のなかで面会交流についてもあわせて判決がなされることもあります。

4.面会交流の取り決めを守らない場合はどうしたらよいのでしょうか?

 調停で面会交流の約束をしたり,面会交流を認める判決や審判がくだされても,監護親が面会交流に応じないことがあります。

その場合,裁判所に履行勧告等を申し立てることができ,裁判所が監護親に対し「取り決めた内容を実行しなさい」と勧告をします。もっとも,この履行勧告等には強制力はありません。

監護親が履行勧告等に従わないような場合には強制執行も可能です。面会交流の強制執行は,面会交流に応じない監護親に対し「約束違反1回につき金○万円を支払え。」という間接強制です。面会交流に応じなければお金を払わなければならないということで間接的に面会交流を強制するわけです。いくら支払えとされるかについては養育費額が目安とされることが多いです。ただ、養育費を支払う方は、この間接強制金と養育費を相殺することは法的にできないとされていますので注意が必要です。

面会交流の強制執行に関して少し注意したいのは、せっかく調停で面会交流の取り決めをしても、面会交流することを認める」、「協議して決める」といった緩やかな内容であれば(「給付義務が特定されていない」という言い方をします。)、この間接強制はできないとされています。

間接強制ができるようにするには、具体的に、毎月第何土曜日の何時からで,場所はどこにする、その日都合が悪いときは予め連絡して翌週にするなどと詳細な条件(「面会交流要領」などと呼ばれます)が定まっている必要があります。 その他には,面会交流に応じない場合は,それを理由に不法行為や債務不履行を理由に損害賠償請求をすることも考えられます。

5.どんな場合でも面会交流しなくてはいけないのでしょうか?

 子どもへの暴力の危険があったり,子どもが非監護親に対して強い拒否反応を示しているような場合には,裁判所の審判でも直接面会して交流することが認められない例もあります。

もっとも,子どもへの暴力の危険は,過去に暴力を振るっていたという事情だけでなく,現在も暴力を振るう具体的な危険の有無,子どもの安全を確保しても面会方法の有無などが検討されます。また,子どもの非監護親への拒否反応も,単に子どもが「会いたくない」と言っているという事情だけでなく,子どもの年齢,従前の親子関係,子どもの監護親への迎合性などが検討されます。

また,裁判所では,子どもとの直接の面会が認められないような場合であっても,手紙,電話,写真を送る等々の間接的な交流の方法で非監護親と子どもの交流を図っていこうとしています。

6.どのような面会交流がふさわしいのでしょうか?

 民法766条1項では面会交流などの子の監護に関する事項を取り決める際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています

しかしながら,面会交流について取り決めをする当事者は子どもではなく父と母なので,子どもの意見がストレートに反映されるわけではありません。残念ながら,子どもの気持ちとはかけ離れた内容の取り決めがなされてしまう可能性も否定できません。では,面会交流の取り決めに際して子どもの意見を全面的に採用してよいかというと,そういうわけでもありません。
ときどき「子どもが会いたがっていないから」と面会交流に消極的な態度を示す親がいます。しかし,この「会いたがっていない」の意味は千差万別です。

・面会を心底イヤがっている場合(過去に虐待があった場合など)

・一緒に住んでいる親の意向を無意識に汲んでいる場合

・どのような顔をして会ったらよいか戸惑っている場合

・特に興味がない場合(友人との付き合い,部活動などで忙しい)

このように「会いたくない」「別に会わなくてもいい」と子どもの言葉には色々な意味があります。単に子どもが「会いたくない」と言っているからといってもう一方の親との交流の途を断ってしまってよいわけではありません。一緒に生活をしている親は,「子どもの成長にはどのような面会交流がふさわしいか」を,子どもの意見を参考にしつつも,子ども本人とは別の保護者としての観点から考えていく必要があります。

また面会交流を通じて,離婚した相手との接触の機会を持たざるを得ないことも面会交流の難しさの一つです。離婚の原因はそれぞれですが,中には,相手の顔を思い出すだけでもイヤだという場合もあります。このような場合には,離婚後の自分と子どもの穏やかな生活を守りつつ,どうやって子どもと別れた親との交流を保っていくかを探っていくことになります。保護者としての観点と自分の感情のバランスをはかっていくという難しい作業です。

7.面会交流の権利は自由に放棄してもよいのか?

 面会交流について定める場合,面会を求める方(非監護親)は,面会の頻度についてはより多く,面会の時間についてはより長くを求め,面会をさせる方(監護親)は,面会の頻度については少なく,面会の時間については短くを主張するという傾向があります。例えば,面会を求める方は「月に2回,朝10時から夜8時まで」と主張し,一方の面会をさせる方は「月1回,半日だけ」と主張するといった具合です。

面会交流の方法について取り決めをした場合,面会を求める方は,取り決めた内容について履行を求める権利があり,面会をさせる方は取り決めた内容を履行する義務があるので,権利者としては自分の権利の内容はより大きなもの,義務者としては自分の義務の内容はより小さなものを求めるのは人間の心理として自然なことかもしれません。

しかし,いざ面会交流が始まると,子どもと面会する親が面会交流をキャンセルするということがあります。面会交流の方法を決める際には,面会の頻度も時間もより充実した内容を求めていたのにもかかわらず…。もちろん,体調不良や仕事など致し方ない事情の場合もありますがそのような事情ではなく,たいした理由でもないのに毎回のようにキャンセルが続く,何の連絡もなく待ち合わせ場所に来ないことが続くというケースです。このようなことが続くと子どもは傷つきます。面会交流を楽しみにしていた場合はもちろんのこと,親子関係が円満ではなく「イヤイヤ」面会交流をしているような子どもでも,親から面会をキャンセルされるとおもしろくありません。親の自分に対する愛情に不審を抱きます。

面会交流の履行を求めることは権利ではありますが,子どもの福祉に対する責任を伴ったものであることを忘れてはいけません。面会交流の方法を決める際は,面会を求める方も,決めた内容を実際に実行できるかどうかをよく検討する必要があります。

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