妻から離婚訴訟を提起されたが,婚姻関係が未だ破綻していないとして勝訴した事例【離婚解決事例30】
【キーワード】離婚事由 別居の継続
30代の夫婦。依頼者は夫側。
結婚して子どもにも恵まれたが,依頼者の家業の業績が悪化するのに呼応するかのように妻が依頼者に不満を募らせるようになり,やがて小学生の子どもを連れて別居に及んだ。
妻から離婚調停を申し立てられたが,依頼者が離婚を拒否したため,離婚調停は不成立となり,妻が離婚訴訟を提起した。
訴訟は離婚事由の有無をめぐって争われたが,明白な離婚事由がなく,まだ別居して2年あまりしか経過していなかったことから,未だ婚姻関係が破綻したとはいえないとして,妻の離婚請求を棄却する判決が下され,そのまま確定した。
コメント
明白な離婚事由がない場合は,やはり別居から少なくとも3年程度は経過しないと,なかなか婚姻関係が破たんしたと評価されることが難しいです。
ただ,このあたりは個々の裁判官の考え方によるところも大きく,別居に至るエピソードいかんによっては別居から1~2年程度しか経っていなくとも婚姻関係が既に破たんしているとして離婚請求が認容されるケースも見受けられます。
したがって,不貞や暴力といった明白な離婚事由がなく,いわゆる性格の不一致を原因とする離婚の場合は,別居期間はもちろんですが,別居に至る経過を丹念に主張・立証することが時にはポイントとなってきます。
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