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姉小路法律事務所の事件処理方針

  • 事件に戦略的に取り組みます。
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  • 家事事件の経験豊富な男性女性の弁護士が手掛けます。
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姉小路法律事務所のホームページへようこそ!

姉小路法律事務所は,離婚,慰謝料,相続・遺言などの家族関係・親族関係の紛争(家事事件)に力を入れている京都の法律事務所です。なかでも離婚・慰謝料事件は,年間400件以上の相談をお受けしており,弁護士代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。

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離婚などの家族関係の問題は,ひとつとして同じものはありません。解決への道筋もさまざまです。いくつかの方法から「あなたによりふさわしい解決方法」をご提案するため,弁護士として依頼者の方との十分なコミュニケーションを大切に考えています。
「離婚すべきかどうか悩んでいる」「離婚すると言われた」「相手方から離婚調停を起こされた」「離婚後の親権のことでもめている」「相手に弁護士が就いて離婚を申立ててきた」「離婚を考えており、弁護士にちょっと話を聞いてほしい」「離婚について弁護士の意見を少し聞いてみたい」といったご相談も大歓迎です。弁護士に相談するのはハードルが高いとお考えの方も多いかもしれませんが、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。男性弁護士・女性弁護士の指名もお伺いできますのでお申し付けください。

当事務所では、電話・メールフォーム・LINEから法律相談のご予約が承っております。詳細につきましては、こちらをご覧ください。

メディア掲載実績

姉小路法律事務所という名称の由来について

京都らしく

京都に新しく事務所を構えるに当たって,私たちには「京都の皆様に親しんでもらえる弁護士・事務所に」という願いがありました。
開設時,事務所は,京都市中京区の柳馬場通りと姉小路通りの交差点近くにありました。
(その後,同じく京都市中京区内の現在の事務所に移転しています)。
姉小路通りの歴史は古く,平安京の時代にまでさかのぼります。この京都の伝統ある通り名を借りて,私たちは「姉小路法律事務所」という名称にしました。おかげさまで,多くの方々から京都らしい事務所名であると仰っていただいています。

京都から

当初,「京都の皆様に親しんでもらえる事務所に」との願いで名付けましたが,ありがたいことに,京都の近隣である滋賀,奈良,大阪などの京都以外の関西,さらには全国各地や海外在住の方からもご依頼やご相談を受けるようになりました。
京都の事務所ですが,もちろん京都以外の皆様のご相談もお受けしていますので,京都以外の方もお気軽にお問い合わせください。

ご相談の流れ

1. 法律相談の予約 (ご予約は事務スタッフがお伺いします)

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電話またはメールフォームLINEでご予約を承っております。 

お電話での予約方法

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平日9:00~17:30までの間にお電話ください。
お電話では,次の点をお聞きさせていただきます。

1. ご自身のお名前
2. 相手方のお名前
3. 相談希望日時,希望の相談方法(来所相談,電話相談,オンライン相談)
4. ご相談内容
TEL:075-253-0555

メールフォームでの予約

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メールフォームでのご予約はいつでも承っております。お電話ができない,または受付時間(平日9:00~17:30)外のご予約はこちらをご利用ください。

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※土日祝のご連絡は、次の営業日までご連絡をお待ちいただけますと幸いです。

2. 法律相談

相談室1
予約いただいた日時に当事務所にお越しいただきます(当事務所へのアクセス
お話をじっくりおうかがいして,おひとりおひとりに応じた,より良い解決方法をご提案させていただきます。※相談は,男性の弁護士,または女性の弁護士をご選択いただくことも可能です。ご希望の方は予約時にお申し出ください。>>弁護士紹介はこちら

3. ご依頼

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ご相談の結果,ご依頼をいただく場合は,弁護士費用を明示させていただき,委任契約書を取り交わさせていただきます。
※もちろん,ご相談のみのご利用も可能です。>>弁護士費用はこちら

 

離婚手続きの流れ

1.協議離婚

 世の中の離婚の多くは協議離婚です。夫(妻)が離婚に応じようとしない場合でも,話し合いの余地があるうちは,協議離婚を模索すべきであるといえます。

 時には,双方の親,共通の知人といった第三者を交えて話し合うことも効果的です。

 協議離婚をする場合,未成年の子どもがいるときは,その親権者を決めなればなりません。
 また,子どもの養育費や財産分与,慰謝料などの取り決めもするのが一般的です。

 これらの取り決めは,「離婚協議書」などと題する書面を交わして行うことが多いのですが,適正で公平な内容にはなっていないケースをよく目にします。
安易な協議離婚は,後になって自分を苦しめる結果となるおそれがあります。

 したがって,たとえ協議離婚ができそうな場合でも,弁護士に代理人として交渉を委任した方が良いこともありますし,弁護士の助言を得ながら自ら離婚協議を進めていくことも考えられます。

2.離婚調停の申立て

 他方,話し合いをしても夫(妻)が離婚に応じようとしない,あるいは当事者間では話し合いができない状態にあるといった場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 調停の申立ては,必ずしも弁護士に依頼しなくても可能です。自分で臨む場合は,離婚調停申立書を作成しなければなりませんが,その書式は,以下の裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_01/index.html

申立てにあたっては,添付書類(戸籍謄本)のほか,収入印紙と郵券を準備する必要があります。詳しくは,上記のウェブサイトにも書かれていますし,各家庭裁判所に電話で問い合わせてもよいでしょう。

もちろん弁護士に調停申立てを委任すれば,申立ては弁護士が代理人として行います。

なお,離婚調停の申立ては,原則として,相手方の住所地の家庭裁判所に行う必要があります。そのため,別居して遠く離れた地で暮らすようになっている場合は,遠方の家庭裁判所に申し立てなければなりません。
裁判所の管轄区域については,つぎの裁判所のウェブサイトなどで確認することができます。
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html
申立てから1か月余りで,第1回調停期日は,原則として,相手方の住所地の家庭裁判所に行う必要があります。

3.離婚調停期日の進み方

 弁護士に委任した場合は,調停期日にはその弁護士とともに調停に臨むことになります。家事調停では,弁護士に委任したからといって本人は出席しなくてよいということにはなりません。
他方,弁護士に委任せずに調停を申し立てた場合は,もちろん,調停期日には自分だけで臨むことになります。

 「調停事件が初めて」という方は不安でいっぱいでしょうが,実際には,それほど大変ではありません。調停期日でのやりとりは,調停室という小部屋で行われますが,夫と妻が一緒に調停室に入るということは原則としてなく,交互に調停室に入って,調停委員と言葉を交わします。

申立人と相手方の待合室は別室となっていますので,言葉を交わなさいどころか,顔を合わせることすらないまま,その日の調停が終わるというのが,むしろ通常です(DV絡みの事件などでは,このあたりは裁判所側がもっと慎重な配慮をします)。

一回の期日は,交互に幾度か調停室に入って話をして,合計2時間ほどで終了することが多いです(約半分が待ち時間となります。本でも持って行った方がよいかもしれませんね)。調停が次回に続く場合は,期日が終了する際に次回の調停期日を決めます。たいていは1~2か月先に指定されます。調停委員は男女1名ずつ2名で,双方の話を辛抱強く聞いて,解決に向けて妥協点を探ります。

当事者同士の話し合いでは全く埒があかなかったのに,調停を重ねることによって折り合いが付き,離婚が成立するということは珍しくありません。

4.調停の成立

 離婚自体,あるいは離婚条件などで合意に達し,調停が成立する場合には,原則として双方とも調停室に入ります。
担当裁判官と書記官も現れて,離婚の条件などを改めて確認します。

 この離婚の条件などは「調停条項」という形で文章化されます。調停条項が定められた書面を「調停調書」と言いますが,これは確定判決などと同じ効力があり,例えば,相手方が調停条項に従わないと強制執行をすることができます。

なお,離婚調停が成立したからといって,戸籍上も当然に離婚となるわけではなく,離婚届を作成し(相手方の署名押印は不要です),これに調停調書謄本という書類を添えて役場に提出する必要があります。

5.調停でピンチとなったとき

 ただ,調停委員はどちらか一方だけの味方というわけではありませんし,うまく説明できないと自分の思いや考えを調停委員に十分に汲み取ってもらえないこともありえます。特に相手方には弁護士が付いている場合は,相手方は言い分を十分にアピールできているかもしれず,その不安はいっそう強まります。

相手方と対等な立場で調停ができていない,自分の思いなどが調停委員に伝わっていないといった不安が出てきた場合は,やはり弁護士の力を借りることが考えるべきです。

弁護士に代理人として委任することも考えられますし,弁護士の助言を得るだけでも状況を打開できることがあります。

6.離婚訴訟

 調停は,あくまでも双方が合意しなければ成立しません。したがって,調停を続けても合意に至る可能性がないと判断されれば,調停は不成立として打ち切られることになります。2回目で不成立になることもあれば,半年,1年と経過した後に不成立となることもあります。

 離婚したいという思いに変わりがないのであれば,つぎは,離婚訴訟を家庭裁判所に提起することになります(なお,「調停前置主義」といって,原則として,調停を経てからでないと離婚訴訟は提起できません)。「訴状」という書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

この離婚訴訟も,調停と同様,必ずしも弁護士に委任する必要はなく,自ら行うこともできます。 離婚訴訟のゴールは判決ですが,判決で離婚が認められるためには,法律(民法770条1項1~5号)で定められた離婚事由が必要です。

離婚事由は,
①不貞行為,
②悪意の遺棄,
③3年以上の生死不明,
④強度の精神病,
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由,

とされています。⑤の典型例は暴力です。
相手方が離婚事由がないとして争う場合は,離婚訴訟を提起した側(原告)が,離婚事由があることを具体的に主張し立証しなければなりません。これが不十分であれば,判決となったときは,請求棄却となり離婚が認められません。

ただ,離婚訴訟にまで進展した場合でも,和解が成立するなどして,判決に至らずに離婚が成立するケースも多くあります。

すでにお話ししたように,離婚訴訟は弁護士に委任しなくても可能ですが,訴訟特有の難しさもあって,事案によっては弁護士に助力を求めるのが賢明です。
実際,調停までは自分でやったが訴訟は弁護士に依頼したという方は多いです。

7.離婚事件への弁護士の関わり方について

 家事事件では,必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。また,依頼したからといって弁護士に任せきりにできるものでもありません。

 しかし,ここまでお話ししたように,時と場合によっては,やはり専門家である弁護士の力を借りるのが得策です。

「力の借り方」も多様で,代理人として依頼するほかにも,局面ごとに相談する,あるいは継続的にアドバイスを受けるといった方法も考えられます。姉小路法律事務所では,もちろん代理人として受任させていただくこともありますが,「良き相談相手」として,代理人としてではない形のサポートにも取り組んでいます。

姉小路法律事務所は,観光庁が提唱・推進する

「ポジティブ・オフ」運動に賛同しています。

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姉小路法律事務所について

メディア掲載実績

メディア実績

令和4年7月12日

火曜日

Adobe Acrobat DC掲載

弁護士 大川浩介が「弁護士業界におけるIT化」について、【Adobe Acrobat DC】のオンライン取材を受けました。

こちらで記事の詳細をご覧いただけます。

メディア実績

平成28年2月5日

金曜日

シティリビング掲載

弁護士 大川浩介がオフィスで働く女性のための情報誌「シティリビング」誌に取り上げられました。

こちらで「シティリビング」のバックナンバーをご覧いただけます。

姉小路法律事務所という
名称の由来について

京都らしく

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(その後,同じく京都市中京区内の現在の事務所に移転しています)。
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京都から

当初,「京都の皆様に親しんでもらえる事務所に」との願いで名付けましたが,ありがたいことに,京都の近隣である滋賀,奈良,大阪などの京都以外の関西,さらには全国各地や海外在住の方からもご依頼やご相談を受けるようになりました。
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